不動産取得税

不動産記事

家を買うとき一度だけかかる不動産取得税。

新居に入居してしばらくすると、自治体から納税通知書が送られてきます。

不動産会社発行の諸費用のご案内には入っていないケースも御座いますので

注意が必要です!!

築浅の1LDKや築古の豪邸は、特に注意が必要です。

なぜなら控除が受けることができないからです。

税率は土地と住宅については2024年3月31日の取得までは3%となっています。

売買価格ではなく

固定資産税評価額×3%によって計算可能です。

宅地に限っては同じく2024年3月31日まで、評価額の2分の1が課税標準額となっています。

固定資産税評価額×3%×1/2=土地部分不動産取得税

土地については、下記記載の要件を満たす家屋が建っている場合に、以下のいずれか多い額が不動産取得税の税額から控除されます。
(1)4万5000円
(2)土地1m2当たりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍(200m2が限度)×税率(3%)

家屋については一定要件をクリアー致しますと

下記控除が建築日によって受けることができます。

建築日控除
1997年4月1日以降1200万円
1989年4月1日~1997年3月31日1000万円
1985年7月1日~1989年3月31日450万円
1981年7月1日~1985年6月30日420万円
1976年1月1日~1981年6月30日350万円
1973年1月1日~1975年12月31日230万円
1964年1月1日~1972年12月31日150万円
1954年7月1日~1963年12月31日100万円

2022年6月現在

軽減措置が受けられる家屋

床面積が50m2以上240m2以下
居住用、またはセカンドハウス用の住宅
新耐震基準に適合していることが証明されたもの

マンションの場合、専有面積に共用部分を持ち分に応じて按分した面積が加算されます。

この控除を利用できれば、同じマンションの40㎡と55㎡では

大きいお部屋の方が不動産取得税が安いことも御座います!!

驚きですよね。

申請は都税事務所に行って下さい。

不動産を取得してから30日以内に当該不動産の所在地を所轄する都税事務所にご申告下さいませ。

評価証明書も都税事務所にて取得可能です。

職員さんに不動産取得税を計算して頂くことも可能です。

その場で計算いただけますので、職員さんの優秀さにいつも驚きます!!

控除が利用できない物件は、結構な費用が請求されるケースも御座いますので

ご注意下さいね。

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